求人広告のひみつ

求人コピーライターが教える、正しい求人広告の読み方

求人広告でよく見る用語解説「試用期間」

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求人広告コピーライターを約14年間やってきた僕が、求職者の方たちに天職を見つけるための転職活動に必要な情報を発信していくコーナー。今回は、「賞与」についてです。

 

「賞与」とは

ボーナスのことです(笑)。一般的には、夏季と冬季の2回、会社によっては決算期にもう1回出るところもあります。誤解している人も多いのですが、正社員だから必ず支給されるというわけではありません

(A)正社員で、賞与が年3回(6月・12月・3月)支給される
(B)正社員で、賞与が年2回(6月・12月)と、業績が良かったら決算賞与も出る
(C)正社員で、賞与が年1回(12月)のみ支給される
(D)正社員で、業績が良かったら決算賞与が出る
(E)契約社員で、賞与が年2回(6月・12月)支給される
(F)契約社員は、賞与が出ない

こんな可能性があります。

賞与は賃金債券であり、支給については会社がきちんとルールを決めて明示しなければならないのですが、支払いのルールは会社が決めていいし、支給するかしないかも会社が決めていいことになっています。

つまり、支給されないことは違法にはならないのです。

 

法律における「賞与」の立ち位置

ややこしい説明になるのですが、

労働基準法第24条で、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならない」と支払義務が定められています。で、この「賃金」とは何かについて労働基準法第11条で、「賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定められています。

ここだけを見ると、「賞与、支払い義務あんじゃん!」と思いがちなのですが、

 労働基準法第24条第2項で、「賞与とは、定期または臨時に、原則として従業員の勤務成績に応じて支給され、その額があらかじめ定められていないもの」とされています。その上で、「定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさない」とされているんですね。

つまり、どういうことかというと、

定期的に支払われる賃金については企業は社員に支給する義務があるけど、賞与は定期的に支給されたり金額が決まっているものじゃないから、支払い義務があるものとはみなさない、ということなんです。

 

 

求人広告で気をつけるべきこと

【待遇】や【福利厚生】に「賞与」が記載されているかどうかを確認しましょう。まともに支給している会社の場合は、

賞与年2回(6月・12月)

といった記述になっています。

賞与

とだけ書かれている場合は、くわしい情報を書き忘れただけかもしれませんが、怪しいので、きちんと支払いルールはどうなっているか確認したほうがいいと思います。

また、年2回支給されるとしても、1回の支給額が「2万円」とか「5万円」という場合もあります。前述した通り、必ずしも「数ヵ月分もらえる」とは限らないものですし、求人広告にくわしい支払ルールは書かれていないことがほとんどなので、面接で確認したほうがいいと思います。

 

支払義務のある賞与の例外

一部、支払い義務がある「賞与」があります。

それは、給与が年俸制で支払いが12ヵ月毎月と、夏と冬に2ヵ月分ずつ支給、のように定められている場合です。この場合、定期的に支払われると雇用契約に書かれている賃金になるため、企業は支払義務が生じます。

 

今回は以上になります。
この記事があなたの転職活動のお役に立てればうれしいです!

 

 

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